トリミングサロンさっぱりワンワン委任契約書

 

 

 

第1条 委任者(以下「甲」という。)と受任者(以下「乙」という。)は、ここにトリミングサロンさっぱりワンワン委任契約書を締結する。

 

第2条 乙は甲所有のペット(以下「ペット」という。)に対しペットトリミングサービス(以下「トリミング」という。)もしくはペットホテルサービス(以下「ホテル」という。)を提供する。

 

第3条 前条に掲げるペットは乙が別に定めるペットトリミング及びペットホテルサービス申込書のとおりとする。

 

第4条 詳細なトリミング内容は乙がペットを預かる際、甲が口頭で指示した内容に沿って行う。ただし、甲の指示がなかった部分のトリミングは乙の判断で行うものとする。

 

第5条 ホテル期間及び詳細なホテル内容はペットホテルサービス仕様書のとおりとする。

 

第6条 トリミング及びホテルを行う責任者は、一般社団法人ジャパンケネルクラブ公認のトリマー資格と愛犬飼育管理士の有資格者がこれにあたる。

 

第7条 トリミングに必要な道具類(ハサミ、ブラシ、シャンプー等)は乙が用意する。

 

第8条 ホテルに必要なフード類(ドライフード、ウェットフード及びオヤツ等)、おもちゃ類(ボール、人形等)は甲が用意する。ただし、ケージ、水、寝床用タオル、食器(フード、水用)、トイレ用品(ペットシート等)は乙が用意したものを使用する。

 

第9条 散歩に必要な用具(首輪、リード及びペット用雨具等)は乙が用意したものを使用する。

 

第10条 ホテルにおいて発生したゴミ(空き缶、パウチ等)及びトイレの汚物(使用済みペットシート等)は乙が廃棄する。

 

第11条 トリミング料金は、乙が別に定める料金表に基づくものとする。

 

第12条 ホテル料金は仕様書の金額とし、費用の算出は乙が別に定める料金表に基づくものとする。ただし、契約期間終了前に甲の都合により契約を解除する場合は、仕様書の金額に関わらず、料金表に基づく単価にホテル回数を乗じた金額とする。

 

第13条 第11条と第12条の料金はトリミングもしくはホテル終了後、甲は乙に支払う。

 

第14条 料金は後払いを原則とするが、甲の事情により前払いとすることができる。

 

第15条 料金の支払いは現金とする。

 

第16条 料金には消費税が含まれるものとする。

 

第17条 トリミング及びホテル中、乙はペットの健康管理に注意し、不意の事故に対しても注意しなければならない。

 

第18条 トリミング及びホテル中、乙はペットが病気又は怪我等により動物病院での治療が必要と判断した場合は、早急にペットのかかりつけ動物病院又は最寄りの動物病院へ搬送し診察させなければならない。

 

第19条 前条により動物病院で治療を行った場合は、乙は甲へ連絡するものとする。

 

第20条 前条による連絡は事前連絡を原則とするが、ペットの生命を最優先とすることにより時間的余裕がない場合は事後連絡とすることができる。

 

第21条 第18条により治療を行った場合、病院へ支払う治療費等及び搬送費は甲の負担とし、乙が立て替えて支払った場合、甲はトリミング料金に当該金額を上乗せした金額を乙へ支払う。ただし、乙の瑕疵によりペットが怪我をした場合の治療費は乙の負担とする。

 

第22条 トリミング及びホテル中、ペットが逸脱した場合、その原因に関わらず乙は甲へ連絡するとともに全力をもって捜索にあたらなくてはならない。

 

第23条 乙がペットを預かっている間及び帰宅後において、ペットが死亡もしくは治療が必要な状態となった場合、乙のトリミングもしくはホテルに原因がある場合以外、甲は乙に賠償を求めることができない。

 

第24条 トリミングもしくはホテル中、乙の瑕疵により甲の所有物品等を破損した場合は、乙は当該物品の費用を弁償する。しかし、ペットの瑕疵による場合はこの限りではない

 

第25条 トリミングもしくはホテル中、乙はペットが第三者及び第三者所有物に危害を及ぼさないように注意しなければならない。

 

第26条 トリミング又はホテル中にペットが第三者を傷つけ、もしくは第三者所有物を破損した場合は、乙は速やかに対処し、甲へ連絡するものとする。

 

第27条 前条により発生した費用等の負担は甲乙協議のうえ決定する。

 

第28条 この契約書の締結後、甲の都合により解約とする場合、解約の申出がトリミングもしくはホテル前日の場合は料金の50%、トリミングもしくはホテル当日の場合は料金の100%の解約金を乙へ支払うものとする。また、当日までに解約を申し出ず、トリミングもしくはホテル当日にペットが不在の場合であっても、甲は料金の100%の金額を乙へ支払う。

 

第29条 この契約書の締結後、乙の都合により解約とする場合、甲に料金の100%の金額を支払う。

 

第30条 この契約書に書かれていない項目については、必要に応じて、甲乙協議のうえ別途定める。

 

第31条 この契約の締結の証として、甲乙おのおの記名押印のうえ、各一通ずつ所有する。

 

 

 

平成   年  月  日

 

            (甲)住 所:

 

                                             氏 名:                

 

            (乙)住 所:千葉県四街道市和良比222-10

 

                                             氏 名:トリミングサロン さっぱりワンワン

 

                                                  代表  木谷 良       

 

 

 



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