第1条. 委任者(以下「甲」という。)と受任者(以下「乙」という。)は、ここにトリミングサロンさっぱりワンワン委任契約書を締結します。

第2条. 詳細なトリミング内容は乙がペットを預かる際、甲が口頭で指示した内容に沿って行います。ただし、甲の指示がなかった部分のトリミングは乙の判断にまかせるものとします。

第3条. トリミング及びホテル中、乙はペットが病気又は怪我等により動物病院での治療が必要と判断した場合は、甲へ連絡したのち、早急にペットのかかりつけ動物病院又は最寄りの動物病院へ搬送し診察させていただきます。

第4条. 前条による連絡は事前連絡を原則とするが、ペットの生命を最優先とすることにより時間的余裕がない場合は事後連絡とすることができる。

第5条. 3条により治療を行った場合、病院へ支払う治療費等及び搬送費は甲の負担とし、乙が立て替えて支払った場合、甲はトリミング料金に当該金額を上乗せした金額を乙へ支払っていただきます。

第6条. 乙がペットを預かっている間及び帰宅後に不慮の事故、持病、高齢などの不可抗力によるトラブル(怪我、死亡、逃亡なども含む)、故意以外の事故や怪我が起こった場合、処置代金、治療費等はすべて甲の負担となります。また、慰謝料、賠償金等についても一切お受けいたしません。

第7条. この契約書に書かれていない項目については、必要に応じて、甲乙協議のうえ別途定めさせていただきます。